アーバンパブリックスペース研究会(UPS研究会)規約
アーバンパブリックスペース研究会(UPS研究会)規約
アーバンパブリックスペース研究会
(UPS研究会)規約
第1章 総則
第1条(名称)
この研究会は、アーバンパブリックスペース研究会(以下、「研究会」)という。
第2条(公益財団法人都市づくりパブリックデザインセンターにおける位置づけ)
研究会は、公益財団法人都市づくりパブリックデザインセンター(以下、「udc」)理事長直属の調査・研究機関とする。
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
with/afterコロナ時代の都市内パブリックスペース(UPS)のあり方について、民間事業者・学識経験者・行政機関などが連携して検討・提言することを目的とする。
第4条(事業)
研究会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)調査及び研究
(2)研究会、講習会、講演会、展覧会等の開催
(3)図書等の刊行
(4)資料の収集及びその公開
(5)その他研究会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第5条(会員種別)
研究会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 研究会の目的に賛同する法人・団体
(2)特別会員 研究会の目的に賛同する官公庁若しくは公的機関及び学識経験者
第6条(会費)
1.正会員は、年会費20万円を納入しなければならない。但し、udc賛助会員規程に基づく賛助会員企業及びudc理事長が必要と認めた場合についてはこの限りではない。
2.前項の但し書きのうち、udc理事長が必要と認めた場合とは、別途udcと業務委託契約を締結するなどした企業・団体とするものとする。
第7条(入会)
会員になろうとする者は、入会申込書をudc理事長に提出し承認を得なければならない。
第8条(退会)
会員が退会しようとするときは、理由を付してudc理事長に退会届を提出しなければならない。退会届が受理されたときから会員として資格を失う。
第9条(拠出金品の未返還)
既納の金品は、いかなる理由があっても返還しない。
第4章 部会
第10条(部会の設置)
1.研究会には以下の部会を設置する。
(1)デザイン&マネジメント(DM)部会:PSの「デザイン&マネジメントの基本的考え方」を検討するとともに、当面、「魅力的な利活用の方法論」について提案する。
(2)ネットワーク(NW)部会:PSの「様々なNWの在り方」を検討するとともに、当面、「多目的広場を核としたNWづくり」について提案する。
(3)駅まちPS部会:「駅まち空間のPSの在り方」を検討するとともに、当面、「駅前広場の計画に関する新たな指針」について提案する。
2.部会に、業務を執行するため運営幹事を置くこととし、運営幹事はudc理事長が指名する。ただし、正会員の運営幹事は賛助会員の中から指名する。
3.部会の新設・改廃は、udc理事長が必要と認めた場合に行うことができる。
4.会員は希望する部会に参加することができる。
第11条(合同部会)
1.各部会の連絡調整を図るため、合同部会を設置する。
2.合同部会は、udc理事長が総括する。
第5章 アドバイザー
第12条(アドバイザー)
1.部会に、udc理事長が指名するアドバイザーを置く。
2.アドバイザーは、部会の目的を達成するため必要な指導・助言を行う。
第6章 オブザーバー
第13条(オブザーバー)
1.研究会に、オブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、udc理事長の求めに応じて合同部会・部会に出席し、必要な意見を述べることができる。
第7章 その他
第14条(成果発表)
毎年度末を目途に、活動成果として報告書を取り纏め、合同部会の了承を得て関係機関等に公表する。
第15条(事務局)
事務局はudcに置く。
第16条(その他)
その他、本規約に特に定めのない事項についてはudc理事長が決定し、さらに運営に関する重要事項については合同部会で決定する。
附 則
(施行期日)
第1条 この規約は、令和3年4月1日から施行する。
第2条 この規約の改廃については合同部会で決定する。